【国民年金】個人事業主・フリーランスも赤字なら免除可能に?

国民年金の免除申請方法まとめ

「自営業をはじめたばかりで資金が苦しい…」

「退職時の年金の支払いがきつい…」

会社をやめたばかりの自営業にとって、突然来る負担増はいきなり来る年金納付書です。

国民年金は所得に関係なく納付する金額が決まっています。

所得が低い場合、あまりの年金の額の高さに対して、未納を考える人も多いでしょう。

厚生労働省の発表によると、平成29年4月分~平成30年1月分(現年度分)の国民年金の納付率は、全体の64.7%になります。

引用:平成30年2月末現在 国民年金保険料の納付率

所得が低い人は、未納ではなく免除という方法を使えば、国民年金が支払えなくても年金を受け取ることが可能です。

今回は、国民年金の免除の方法について解説します。

この記事で学べることは?

  • 国民年金の免除が可能な条件が学べる
  • 国民年金を免除しても年金はもらえることが学べる
  • 国民年金の免除の方法が学べる
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国民年金が免除が可能な条件とは?「個人事業主もフリーランスも免除可能」

国民年金には全額免除・3/4免除・1/2免除・1/4免除という方法があります。

結論から言えば、全額免除の条件は所得57万円以下です。

▼所得額に対して免除申請が通るか否かが分かれています。

  • 全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
  • 4分の3免除:78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 半額免除:118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 4分の1免除:158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 納付猶予制度:(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

ちなみに、扶養親族に該当する範囲は下記のとおりです。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

引用:【国税庁】扶養控除

個人事業主・フリーランスの場合の国民年金の免除は所得57万円以下

収入には基礎控除の38万円と経費とその他控除を引いた額が所得になります。

例えば、フリーランスで独り身の場合で計算すると、

「収入-38万円(基礎控除)-経費」が、57万円を下回れば全額免除になります。

アルバイトなどの給与所得者の国民年金の免除の場合は105万円の壁に注意

アルバイト・パートの場合は給与所得になります。

この場合の控除は、基礎控除・給与所得控除・その他控除があります。

基礎控除は38万円です。給与所得控除は給与所得の額によって異なります。

▼給与所得控除の額

  • 65万円までの給与所得控除:65万円
  • 180万円までの給与所得控除:収入の40%
    ※180万円の場合は72万円

扶養親族等がいない場合の独り身のパートの場合は、

「給与所得-38万円-給与所得×40%」が57万円を下回れば全額控除になります。

つまり158万円までは全額控除になるはずなんですが…厚生年金の加入の法律もあるので、実際には105万円以上になったら厚生年金に加入することになります。

▼厚生年金加入条件は下記の通りです

  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 雇用期間が1年以上見込まれること
  3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
  4. 学生でないこと
  5. 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

引用:【日本年金機構】適用事業所と被保険者

上記のような事業所で勤めていたら、105万円以上になったら厚生年金への加入が義務付けられるので注意が必要です。

個人事業主・フリーランスが国民年金を免除しても年金はもらえる

個人事業主やフリーランスで働いていると、年金の支払いが意外にキツくなります。

しかし、その場合でも国民年金を免除申請すれば、年金が受け取れてしまうのです。

免除申請するのはめんどくさいかもしれませんが、老後のことを考えたらしっかりと免除申請しておきましょう。

国民年金を免除しても老後に年金がもらえる

「国民年金を免除にすると年金がもらえない」と誤解している人もいます。しかし、免除申請をしておけば、免除している期間は半額受け取れます。

国民年金が払えない場合、対策としては2パターンあります。

  • 国民年金が払えないため免除にする
  • 国民年金が払えない期間を猶予にする

猶予の場合は納付期間に入らないので年金を受け取ることができません。

しかし、国民年金の支払を免除した場合、納付期間に含めることができます。

ちなみに、年金の納付期間は以前は25年以上必要でしたが、平成29年からは10年以上の期間があれば額は少ないですが受け取ることができます。

これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。

引用:【日本年金機構】必要な資格期間が25年から10年に短縮されました

免除すると国民年金の受給金額が半額になる

国民年金は40年満額支払っていると平成30年4月分からは年間779,300円になります。

月額に換算すると、64,941円になります。

満額の免除申請をすると、半額の金額が受け取れるので、年間389,650円です。

月額に換算すると、32,470円になります。

ただし法律の改正等で受給額が変更になる可能性があります。

平成30年4月の国民年金受給額の計算式は下記のとおりです。

引用:老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)

▼計算式を基に納付済月数を年数に変更して受給額を計算してみました

納付済年数年額全額免除
5年97,41348,706
10年194,82597,413
15年292,238146,119
20年389,650194,825
25年487,063243,531
30年584,475292,238
35年681,888340,944
40年779,300389,650

実際に詳細な受給金額を知りたい場合は年金事務所で相談しましょう。

国民年金の免除申請のデメリットとは?

国民年金免除申請についての注意点もあります。

やはり免除すれば年金が減額されてしまいますし、配偶者の年収が高い場合は免除申請をすることができません。

また、国民年金を免除にしていると、iDeCoも付加年金も使えません。特に付加年金は国民年金の中でもバグ制度であり、是非とも使っておきたい制度制度なのです。

国民年金を免除すると受給額が減額される

国民年金を免除すると受給額が減額されます。

「免除すると受給額が減額されて嫌だなぁ…」と思う方は、国民年金が十分に払えるようになったら、国民年金が減額された分を国民年金付加年金とiDeCoを活用すると良いでしょう。

付加年金は国民年金に+400円すると年金受給額が増える制度です。

付加年金は国民年金を支払う人は絶対にやっておいた方が良い制度です。

付加年金については「付加年金とは?申込み・前納・注意点まとめ【最強にオトクな制度】」でくわしく解説していますので、興味があればどうぞ。

また、個人事業主であれば小規模企業共済や経営セーフティ共済などもあり、節税の方法も多くあります。

詳しくは「【社会保険】フリーランス・個人事業主の社会保険完全攻略ガイド」でまとめていますので、興味がある方は見てみて下さい。

このように、一時的に免除しても後から取り返す方法はあります。

生活に困窮してしまうくらいなら、免除申請などの社会保障を有効活用しましょう。

付加年金が使えない

先ほども損を取り戻すなら「iDeCoや付加年金を使った方が良い」と解説しました。しかし、国民年金免除中は付加年金が使えません。

付加年金は国民年金制度の中でも史上最大のバグ制度であり、払っている年金に毎月400円を追加で支払うと、受給額が最大で毎月8000円増える制度です。

国民年金免除にしていると、利回りが非常に高い付加年金が使えなくなります。これも一種のデメリットでしょう。

国民年金の審査は配偶者も含まれます

国民年金の免除申請は各々の所得審査が必要になります。

配偶者も国民年金に加入して自分も国民年金の場合

配偶者も申請者も国民年金に加入している場合(厚生年金に加入していない場合)は、所得の審査はそれぞれの所得になります。

審査になるので、確定とは言えませんが、配偶者が自営業で所得が高いからといって、申請者である自分に収入がない場合は、国民年金の免除が可能です。

というのも、国民年金には扶養の概念がないので、配偶者がいても、各々が国民年金に加入しなければ行けないからです。

配偶者の年収が高くても低くても、あなたの審査には関係がありませんので、それぞれ役所に行って申込みしましょう。

配偶者が厚生年金保険に入っている場合は免除不可能

当たり前ですが、配偶者が厚生年金保険に入っている場合扶養に入っている場合は免除不可能です。

そもそも、国民年金保険に加入していないため免除申請すらできません。

会社を退職し個人事業主・フリーランスになった際の国民年金免除の申請方法

国民年金免除の申請方法は簡単です。

▼国民年金免除の申請に必要な持ち物

  • 雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し
    ※退職時の免除申請では必要・失業保険を受給するなどに受け取れます
  • 年金手帳・基礎年金番号通知書
  • 所得証明書(確定申告している場合は写し)
    ※税金を申告している場合は不要な場合が多いけど念の為
  • 身分証明書
    ※マイナンバーカードやマイナンバー通知書を求められるケースがあります
  • 印鑑
    ※代理で申し込む際の認め印として必要

持ち物はそれぞれの自治体で異なる可能性があるので、自治体に確認しましょう!

▼国民年金免除の申請方法は下記のとおりです

  1. 近くの自治体の市区町村役場に行く
  2. 年金課に行く
  3. 「国民年金の免除申請をしたいんですけど」と言う
  4. 免除申請書に記入する
  5. 後日審査結果が郵送で届く

良くわからない人で所得が少ない方は、持ち物を持参して、自治体の市区町村の役所に行きましょう。そうすれば、優しい役所の職員の方が非常に丁寧に教えてくれます!

市区町村の役所に行けない場合は、郵送で送ることも可能です。

>>【日本年金機構】保険料を納めることが、経済的に難しいとき

所得が少ないなら国民年金の免除をしよう

もちろん、国民年金を支払える余力がある人は支払うべきです。

国民年金を未納にしてしまと、年金受給資格がなくなります。

未納だけは絶対にやめるべき。百害あって一利なしです。

もしも国民年金が支払えないほど困窮した場合、国民年金を未納にするなら、国民年金の免除申請を行うことを強くおすすめします。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

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