「どうせ年金なんてもらえないし払いたくないな」
「若者が年金を払う理由ってなんだろう?」
若者が年金を払う理由は、年金が高利回りで、保険にもなるからです。
民間の個人年金保険と比べても、厚生年金の利回りは圧倒的に高いのを知っていますか?
また、自分に不幸が起きても、残された家族に年金が支払われ、自分が働けなくなっても年金が支払われるのを知っていますか?
そして、これらの年金支給を受けようと思うと、3分の2以上の期間を払っておかないといけないのを知っていますか?
将来的に家族は作らない方や、海外を拠点にして生活し、お金には余裕がある方は年金を払わなくて良いでしょう。
しかし、将来的に日本で住み、家族を作りたい人が年金を払わないのは、かなりリスクが高いのです。
今回は、20代・30代の若者が年金を支払うメリットを解説します
この記事で学べることは
20代・30代が年金を払いたくない理由が学べる
民間の個人年金保険と厚生年金保険の比較が学べる
人生の保険として年金を支払うべき理由が学べる
目次
20代・30代の若者が年金を払いたくない理由「もらえないと思っているから」
若者が年金を払いたくないと言う最大の理由は「年金が将来もらえるかわからない」からです。
現在、年金で受け取れる金額は、夫婦ふたりで約21万円と言われています。
しかし、年金がもらえない訳がありません。なぜなら、マクロ経済スライドを導入しているため、年金制度をなくすことがありえないからです。
年金はなくならない?マクロ経済スライド
勘違いして欲しくないのは、マクロ経済スライドが導入されているため、年金が支給されないということは現状ではありえないということです。
なぜなら、年金で受け取れる金額を減らしても年金制度が維持されるのがマクロ経済スライドだからです。
マクロ経済スライドが導入されている以上、年金制度は存続します。
問題なのは、年金でもらえる金額が少なくなることなのです
年金は2割ほど少ない「厚生労働省の発表」
しかし、20代・30代が老後に受け取れる金額は約2割程度下がっている可能性があるのです。
2014年には、厚生労働省が「年金給付、30年後には2割減」と見通しを公表しています。
年金で受け取れる金額が減ってしまう原因は、
- 少子高齢化
- 年金が受け取る時期が遅くなる
などの要素が絡み合っているのです。
さらに最近では金融庁も普通の暮らしをしようと思ったら2000万円程度が不足すると言っています

年金を支払っても一生安泰という過ごし方ができません。
そのため、若者が年金を支払いたくないと言っているのです。
20代・30代の若者は年金の特徴を知ろう「高利回り+保険」
年金がもらえないし、もらえても十分に暮らしてはいけない。
だから「年金なんて払いたくない」という考えがでても不思議ではありません。
ただ年金は豊かな老後を迎えるために払うだけではありません。
実は「社会保険」という側面から考えると、年金は民間の保険に比べて圧倒的に優秀なのです。
その優秀な年金という側面は、下記の3つの特徴から説明できます
- 年金保険という側面から考える
- 遺族年金
- 障害者年金
年金保険としては高利回りである
民間の保険会社には年金保険という商品があります。
年金保険に毎月掛け金を支払い30年後に個人の年金として受け取るというものです。
保険会社のサイトを調べると年金保険についてシミュレーションできるサイトもあります。
代表的なシミュレーションをしてみると20歳から60歳まで毎月3万円ほど支払って、1509万円の受取金額になります。
一方、厚生年金保険に毎月3万円は月給33万円になります。
これを基にシミュレーションをしてみると約12万円が月額で受け取れるのです。
65歳から90歳まで30年生きることを考えると合計で3600万円を受け取れることになります。
毎月3万円(30年で1296万円)支払った場合を民間と厚生年金でまとめると、
- 民間の個人年金保険:1509万円
- 厚生年金保険:3600万円
- 差し引き:2091万円
つまり、老後の備えをするのであれば個人年金保険よりも年金のほうがオトクなのです
遺族年金「残された家族に年金が支払われる」
年金はなにも老後のためにも良いという話ではありません。
年金を払っている人が死亡したら残された家族に支払われるという遺族年金という機能もあります
死亡した段階で、子供がいたり、子供がいなくても妻が40歳以上から受け取れるのが遺族年金です。
例えば、妻が40歳未満の時に旦那がなくなった際の遺族年金は下記の通りです
- 国民年金の場合:子供1人で月8万円、子供2人で月10万円
※子供なしは受け取れない - 厚生年金の場合:子供1人で月12万円、子供2人で月14万円
※子供なしでも月4万円程度受け取れる
障害者年金「障害を持った時に年金が支払われる」
障害者年金とは、障害によって働けなくなった際に受け取れる年金です。
障害者年金は、障害の度合いによって1級・2級とわかれています。
障害者年金支援ネットワークによると、平成30年の際のそれぞれの毎月の支給額は下記のとおりです。
- 国民年金の場合:1級で約8万円、2級で約6万円
- 厚生年金の場合:1級で約12万円、2級で約10万円、3級で5万円
1級は子供1人につき1.8万円、2級は子供1人につき0.6万円がプラスで支給されます
同じ保障の民間保険はあるのか?
毎月3万円を厚生年金として支払っていれば、1296万円の払込に対して3600万円が受け取れる計算になります。
これと同じような受取金額を民間の保険会社でやろうとすると、毎月8万円ほど支払わなければいけません。
つまり、民間の保険に比べると2.5倍ほどお得なのが国の年金なのです。
さらに、死亡したら遺族年金がありますし、障害を持ったら障害者年金が受け取れます。
ここまで手厚い保障がある保険は民間ではありえません。
民間の年金保険や死亡保険などと比べてみてください、いかに年金が充実しているかがわかるでしょう。
自分で投資をする場合にも同様で、同じような利率の運用を目指す場合、年利6.9%の運用利益が求められます。
投資に熟知していない個人投資家が年利6.9%の運用利回りを出すのは単純に不可能に近いでしょう。
若者が年金を支払うべき理由は「受け取れないから」
若者が年金を支払うべき最大の理由は年金が未納だと、遺族年金や障害者年金が必要な時に受け取れないことなのです。
未納期間が3分の1以上あると年金は受け取れないので、年金は支払っておいた方が良いのです。
遺族・障害者年金は年金を支払っていないと受け取れない
基本的に遺族年金も障害者年金も公的年金を支払うべき期間の3分の2以上加入していないと、遺族年金や障害者年金は支払われません。
例えば、35歳で子供と配偶者を残して不幸があった場合、免除期間も含めて15年の内10年間は年金を支払っていないと年金は支払われないのです。
日本年金機構によると、遺族年金や障害者年金を受け取る資格は下記のとおりです。
▼遺族年金を受け取れる条件
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
▼障害者年金を受け取る条件
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
このように年金を支払っておかなければ、遺族年金や障害者年金が受け取れないので、若者も年金を払っておいた方が良いでしょう。
20代・30代の若者は保険のために年金を支払う
結論として、20代・30代の若い世代も年金を払っておいた方がトクでしょう。
年金の特徴は下記の通りです。
年金の利回りは6.9%(厚生年金の場合)
遺族年金・障害者年金付き
たしかに年金は支給額が減ったり、支給開始年齢が遅くなったりすることもあるでしょう。
しかし、このような個人年金保険は民間には作れません。
むしろ年金を支払うのが強制でなくなったとしても、まず始めに取り組みたいほどおトクな制度なのです。
若者であっても年金は支払っておいた方が良いでしょう。
以上、若者が年金を支払うメリット【高利回り+保険のため】を解説しました。
最後まで読んでいただきありがとうござました。
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